水質総量規制は、昭和53年に水質汚濁防止法の一部改正として公布され、昭和54年から施工されています。
総量削減基本方針は、人口及び産業が集中し汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた発生源全体からの汚濁負荷量について、削減目標量、目標年度等を定め、総合的・計画的な水質保全対策を推進しようとするものであります。
昭和54年以来、第5次総量削減にわたり、化学的酸素要求量 (COD) を対象にまた、第5次総量削減からは、窒素及びりんを新たな対象項目に加え実施されています。
対象水域は東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海とされ、また、これら水域への流入域である20都府県の関係地域が対象地域となっています。
第7次水質総量削減に係る総量削減基本方針が、公害対策会議の議を経て、平成23年6月15日付けで環境大臣より策定されました。
総量削減基本方針では、第6次に引き続き、東京湾、伊勢湾及び大阪湾については、今後も水環境改善のための汚濁負荷削減等の各種対策を推進する観点から、一方、大阪湾を除く瀬戸内海については現在の水質が悪化しないよう必要な対策を講じる観点から、平成26年度を目標年度として、削減の目標及びその達成のための方途等を示しています。
「水質総量規制」により規制されている、化学的酸素要求量 (COD) について、下水処理場や民間の工場排水処理施設の最終放流地点などでの測定に使用されています。
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